■「預金」の特徴として、国の金融庁が定めている「預金
保険制度」という預金保護の制度が適用されます。
お金を預け入れていた銀行などの金融機関が万が一破綻し
た場合でも、この制度によって「一定の額まで」の預金が
保護されます。
■「一般の預金」であれば「金融機関ごと」に1人当たり
元本1,000万円まで保護されます。
■「投資」は「個人責任」で、「投資の運営会社が破綻」
をしたとしても「投資した資金は返ってこない」のが通常
です。
■「預金」の特徴として、国の金融庁が定めている「預金
保険制度」という預金保護の制度が適用されます。
お金を預け入れていた銀行などの金融機関が万が一破綻し
た場合でも、この制度によって「一定の額まで」の預金が
保護されます。
■「一般の預金」であれば「金融機関ごと」に1人当たり
元本1,000万円まで保護されます。
■「投資」は「個人責任」で、「投資の運営会社が破綻」
をしたとしても「投資した資金は返ってこない」のが通常
です。