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■「金融商品仲介業」

金融商品仲介業は、英語で、ファイナンシャル・プロダク

ト・ブローカレイジ・ビジネスといいます。

金融商品仲介業とは、金融機関が証券会社の委託を受け

て、投資信託や有価証券の売買の媒介や、有価証券の募集

もしくは売出しの取り扱いなどを行います。

特定の証券会社に属さず、独立・中立的な立場で資産運用

のアドバイスを行います。

金融商品仲介業者の業務内容は、取引の勧誘や仲介、申し

込みの受付等に限定され、契約当事者とはならないため、

顧客はあくまでも委託元の証券会社等と契約することにな

り、顧客の口座は委託元の証券会社等が管理することにな

ります。

金融商品仲介業は、金融商品取引法に基づいて、証券会社

などの委託を受けて、有価証券の売買などの証券取引の媒

介を業務として行うことです。

対象になるのは、株式や社債、外国債券などの有価証券の

売買の媒介、有価証券の募集や売出しなどです。

金融商品仲介業は、内閣総理大臣の登録を受けた者が営

む、証券会社等と顧客の取引を仲介する業務です。

有価証券の売買においてコンサルティングなどを行い、取

引契約を証券会社等に取り次ぎます。

金融商品の仲介は、銀行の窓口販売とは異なります。

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上記は、マネースクール・ザイオンのマネースクール講座「ファイナンスース」のオリジナルテキストからの抜粋になります。

 

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