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■「金融商品取引業者」

金融商品取引業者は、英語で、ファイナンシャル・インス

トゥルメンツ・ビジネス・オペレイターといいます。

金融商品取引業者とは、金融商品取引法に規定された金融

商品を取り扱うため、金融庁に申請・登録を受けた業者の

ことです。

証券会社や投資信託委託会社などが該当します。

業務内容に応じて、第一種金融商品取引業、第二種金融商

品取引業、投資運用業、投資助言・代理業の4つに分類さ

れています。

金融商品取引業者とは、金融商品取引法に基づく、有価証

券の売買等を営む証券会社や、投資助言を行う投資顧問会

社、投資ファンドなどの呼称です。

金融商品取引業者は、2007年9月施行の金融商品取引法

新しく定められた金融商品取引業を営む事業者です。

内閣総理大臣の登録を受け、金融庁の監督下に置かれてい

ます。

金融商品取引業者には、顧客に登録業者だということを知

らせるため、業務の種別を記載した標識を営業所または事

務所ごとに提示し、顧客に登録業者だと知らせること、金

融商品販売法に基づく勧誘方針を策定・公表することが定

められています。

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上記は、マネースクール・ザイオンのマネースクール講座「ファイナンスース」のオリジナルテキストからの抜粋になります。

 

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