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■「信託銀行」

信託銀行は、英語で、トラスト・バンクといいます。

信託銀行とは、銀行に認められた銀行業務に加え、金銭の

信託や有価証券の信託といった信託業務と、不動産仲介や

証券代行、相続関連業務といった財産の管理・処分等に関

連する併営業務を営むことができる金融機関です。

信託銀行とは、普通銀行の業務と、貸付信託や金銭信託

ど信託財産を管理・運用する信託業務の両方を営む株式会

社です。

信託銀行とは、信託業務を取り扱う長期金融機関のことで

すが、2004年に改正信託業法が成立したことで、一般事

業者も信託業務に参入できるようになりました。

信託銀行は、資産管理を代行し、信託業務を行います。

信託業務では、具体的には現金通貨、株式、土地などの資

産を預かり、本人に代わって資産を運用・管理して利益を

出しています。

信託法では、信託業務で受託する信託財産と、銀行が保有

する固有財産を分別管理することを義務付けており、信託

勘定と銀行勘定の2つに分けられています。

金銭信託は、顧客である委託者から預かった資金を、手形

割引や有価証券で運用し、収益を配当します。

年金信託は、企業や個人からの年金基金の運用です。

土地信託は、地主から依頼された業務代行としてビルや住

宅の建設・管理・運用を行い、家賃収入から諸経費を引い

て、地主に配当します。

このように信託銀行は、広い業務領域を持った多様な資産

全般のコンサルティングが可能な金融機関です。

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上記は、マネースクール・ザイオンのマネースクール講座「ファイナンスース」のオリジナルテキストからの抜粋になります。

 

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