信託銀行は、英語で、トラスト・バンクといいます。
信託銀行とは、銀行に認められた銀行業務に加え、金銭の
信託や有価証券の信託といった信託業務と、不動産仲介や
証券代行、相続関連業務といった財産の管理・処分等に関
連する併営業務を営むことができる金融機関です。
信託銀行とは、普通銀行の業務と、貸付信託や金銭信託な
ど信託財産を管理・運用する信託業務の両方を営む株式会
社です。
信託銀行とは、信託業務を取り扱う長期金融機関のことで
すが、2004年に改正信託業法が成立したことで、一般事
業者も信託業務に参入できるようになりました。
信託銀行は、資産管理を代行し、信託業務を行います。
信託業務では、具体的には現金通貨、株式、土地などの資
産を預かり、本人に代わって資産を運用・管理して利益を
出しています。
信託法では、信託業務で受託する信託財産と、銀行が保有
する固有財産を分別管理することを義務付けており、信託
勘定と銀行勘定の2つに分けられています。
金銭信託は、顧客である委託者から預かった資金を、手形
割引や有価証券で運用し、収益を配当します。
年金信託は、企業や個人からの年金基金の運用です。
土地信託は、地主から依頼された業務代行としてビルや住
宅の建設・管理・運用を行い、家賃収入から諸経費を引い
て、地主に配当します。
このように信託銀行は、広い業務領域を持った多様な資産
全般のコンサルティングが可能な金融機関です。
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上記は、マネースクール・ザイオンのマネースクール講座「ファイナンスコース」のオリジナルテキストからの抜粋になります。
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